債務整理の方法は3つあります。
1.任意整理
多くの貸金業者は利息制限法を超える利率で貸し付けていました。
利息制限法内の利率に引き直して計算すると借入額は減ります。
長年返済を続けていた方は払い過ぎていて過払いかも知れません。
過払いの場合は、返金されます!
残債務額は、将来利息を減額または免除してもらい、
収入に合った毎月の返済額に変更してもらい、分割で返済します。
2.自己破産
日常生活に必要な家財道具以外は処分します。
免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)に該当しなければ債務は免除。
3.個人再生
自宅を手放さないで債務整理ができます。
住宅ローン以外のクレジット・サラ金の返済額が減額されます。
返済額は債務額の約3分の1~5分の1に変更されます。
詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。