司法書士吉田絵理事務所

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債務整理の方法は3つあります。
 
1.任意整理
   多くの貸金業者は利息制限法を超える利率で貸し付けていました。
    利息制限法内の利率に引き直して計算すると借入額は減ります
 
    長年返済を続けていた方は払い過ぎていて過払いかも知れません。
    過払いの場合は、返金されます!
 
    残債務額は、将来利息を減額または免除してもらい、
    収入に合った毎月の返済額に変更してもらい、分割で返済します。
 
2.自己破産
    常生活に必要な家財道具以外は処分します。
 
    免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)に該当しなければ債務は免除
 
3.個人再生
    自宅を手放さないで債務整理ができます。
 
    住宅ローン以外のクレジット・サラ金の返済額が減額されます。
 
    返済額は債務額の約3分の1~5分の1に変更されます。 
 
 
詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。